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現場代理人&主任技術者とは?現場代理人の常駐義務の緩和と兼任・主任技術者の兼務について

更新:2022-05-17

現場代理人&主任技術者とは?現場代理人の常駐義務の緩和と兼任・主任技術者の兼務について

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建設現場には様々な肩書きの人が働いています。現場監督のように現場の責任者を務める現場代理人、工事現場に配置する義務がある主任技術者はそれぞれ重要な役割を持っています。

しかし、現場代理人と主任技術者は、具体的に何をする役割があるのかよくご存知ない方も多いかもしれません。今回は現場代理人と主任技術者の概要を踏まえ、現場代理人の常駐義務、主任技術者の兼務について解説します。

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■現場代理人と主任技術者の基礎知識

現場代理人と主任技術者は、どのような役割があるのか、基本的な概要を紹介します。

 

◇現場代理人とは?

現場代理人とは、複数の工事を1人の経営者が請負う際、現場に常駐する経営者の代理人のことです。現場代理人は法的な配置の義務はありませんが、公共工事は配置と常駐が義務化されています。

現場代理人は請負契約にそった工事を行なうため、経営者に代わり、現場の責任者として施工管理や作業の指導監督を行ないます。公共工事や大規模な工事を円滑に進めるために欠かせないことから、大規模な工事の場合は現場代理人を配置することが一般的です。

ただし、現場代理人が受け持つ経営の権限は、あらかじめ書面で決められます。

 

◇現場代理人に選任される方法

法律上、現場代理人に必要な資格はなく、誰でも選任が可能です。ただし、工事を請負う会社が雇用する正社員が専任されることが一般的です。

現場代理人は直接施工に携わることはありませんが、指導監督するための施工知識や、関係者の連携にコミュニケーション能力が求められます。

 

◇主任技術者とは?

主任技術者とは、元請け、下請け、金額の大小に関わらず、工事現場に配置する義務がある技術者のことです。主任技術者が行なう仕事は、安全や品質などの施工管理、技術上の指導監督です。現場代理人とは異なり、経営に関する業務に携わることはありません。

また、主任技術者と似ている肩書きとして、監理技術者があります。監理技術者は請負代金が4,000万円以上(建築一式工事で万6,000円以上)の工事現場に配置することが義務づけられています。仕事内容はほぼ変わりませんが、主任技術者より規模が大きい現場で働くことが可能です。ただし、監理技術者は発注者から直接工事を請負う、元請け工事に配置します。下請工事であれば、主任技術者を配置するという違いがあります。

 

◇主任技術者に選任される方法

主任技術者になるには、建築や土木、電気などの2級施工管理技士、2級建築士、電気工事士などの国家資格や検定が必要です。また、学歴と実務経験の要件を満たすことでも主任技術者と認められます。

現場代理人と同様に、工事を請負う会社の社員が選任されることが多いようです。主任技術者にはひとつの営業所にひとり専任する義務があるため、複数の現場を掛け持ちできません。

 

■現場代理人の兼任と主任技術者の兼務について

現場代理人の常駐義務緩和を踏まえ、現場代理人の兼任、現場代理人と主任技術者との兼務について見ていきましょう。

 

◇現場代理人の常駐義務の緩和とは?

工事請負契約書約款第9条2項により、現場代理人は工事現場に常駐することが規定されていました。しかし、現場代理人の常駐義務の緩和にともない、以下の2つの要件を満たし、かつ発注者が認める場合は、現場代理人の常駐を必要としないことが可能になりました。

①    現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないこと
②    発注者との連絡体制が確保されること

また、常駐義務の緩和により、以下の4つの期間で現場代理人の常駐が免除されます。

1.   現場作業着手前の期間
  契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
2.   施工を全面的に中止している期間
  約款第19条第1項又は第2項の規定により、全ての施工を一時中止している期間
3.   工場製作のみ行なわれている期間
  橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみがおこなわれている期間
4.   発注部署の所属長が認めた期間
  上記(1)~(3)の他、現場が完了(必要竣功書類はすべて提出済)した後、竣功検査までの間など工事現場で作業が行なわれていない期間で、発注部署の所属長が認めた期間

また、常駐緩和の条件にある連絡体制とは、スマホやタブレットなどの通信手段が発達したことで、工事現場に常駐しなくても発注者と連絡がとれることが背景にあります。

 

◇現場代理人と主任技術者の兼務

法律上、現場代理人の兼務に関する規定がないため、同じ現場で主任技術者と兼務することが可能です。工事の規模が小さく、現場を統括するには1人で事足りる場合に兼務することが一般的です。

しかし、現場代理人の常駐義務の緩和にともない、以下の3つの要件をすべて満たした場合は主任技術者、監理技術者との兼務が可能になりました。

(ア)   兼任する工事の件数が少数であること
  (工事の規模・内容、兼任する工事間の近接性等にもよるが、例えば2~3件程度)
(イ)   兼任する工事の現場間の距離(移動時間)が一定範囲内であること
  (工事の規模・内容、兼任する工事件数等にもよるが、例えば同一市町村内であること)
(ウ)    発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行なうこと

なお、常駐義務の主任技術者、監理技術者の技術者の専任義務は、緩和されないので注意が必要です。

 

◇現場代理人の兼任

常駐義務の緩和にともない、2つ以上の現場の現場代理人を兼任することが可能になりました。ただし、主任技術者などの技術者の兼務と配置要件で、現場代理人の兼任の可否が異なります。

  ケース1 ケース2 ケース3 ケース4
技術者の兼務 現場代理人と技術者を兼務しない場合           現場代理人と技術者を兼務する場合
     技術者の配置要件 技術者を兼務しないため、関係なし  非兼任

監理技術者
主任技術者

工事に密接な関係あり
       (右記以外) 環境が10㎞程度以内である場合の主任技術者
他の工事現場との兼任 両現場の現場代理人を兼務可能 両現場の現場代理人を兼務可能
(かつ技術者も兼務可能)
現場の兼務不可
(技術者専任制のため)
両現場の現場代理人を兼務可能
(かつ主任技術者も兼務可能)

 

■まとめ

現場代理人は経営者の代理として、工事現場の施工管理や指導監督などを行なう役割があります。主任技術者は工事現場に必ず配置する技術者のことで、経営者の代理業務をしないのが両者の違いです。現場代理人と主任技術者は、要件を満たすことで兼務が可能になります。なお、現場代理人が2つ以上の現場を兼任できますが、主任技術者などの技術者を兼務するかどうかで兼任の可否が決まります。

現場代理人は法律上で配置する義務はありませんが、主任技術者などの技術者は専任する義務があります。現場代理人の常駐義務の緩和は、技術者の専任義務は緩和されないので注意しましょう。

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この記事を書いた人

ベスキャリ建設 編集部

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