建設現場を取りまとめる現場監督は、日勤で働くことが基本です。しかし、建設現場の種類や出勤状況によって、現場監督でも夜勤することがあります。夜勤に対して深夜割増賃金が支払われますが、現場監督の場合は勤務時間により計算方法が変わるので注意が必要です。今回は現場監督が夜勤をするケース、1日のスケジュール、割増賃金と夜勤手当の計算方法について紹介していきます。
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■現場監督が夜勤するのはどんなとき?
夜勤のある建設現場、現場監督が夜勤するケース、夜勤の1日のスケジュールを見ていきましょう。
◇夜勤がある建設現場とは?
夜勤がある建設現場は、日中の工事が難しいなどの事情がある現場です。
建築や設備工事の場合、閉店後の商業施設やビルのリニューアル工事などが挙げられます。一方、土木工事では、通行量が少なくなる道路の舗装や改修工事、電車の運行終了後に行なう駅の拡張工事、線路工事などです。
◇現場監督が夜勤するケース
工事現場を取りまとめる現場監督は、日勤の勤務が基本です。なぜなら、建設業者の上層部やクライアントは、日中に現場監督と連絡するためです。
しかし、夜勤がある建設現場では現場監督が不在になることから、日勤と夜勤の交代制、または夜勤のみで勤務するケースがあります。交代制の場合、現場監督の代理を務めるナンバー2、ナンバー3の作業員が夜勤のリーダーを務めることが一般的です。そのため、夜勤リーダーが全員出勤できない場合、現場監督が代理として夜勤を務めます。
ただし、橋梁工事や線路の架替えといった大規模な土木工事は夜間で行なうため、必然的に現場監督も夜勤になります。
◇夜勤がある現場監督の1日のスケジュールとは?
現場監督が日勤で働く場合、「作業日程の確認→朝礼→現場の巡回→打ち合わせ→事務作業」になることが一般的です。一方、夜勤の場合、以下のスケジュールで業務を遂行します。
・AM5時 起床、天気予報のチェック
・AM6時 自宅から現場へ直行
・AM7時 現場到着後、今日の作業工程と段取りを確認
・AM8時 作業員の集合後のラジオ体操、作業員への作業の指示、安全面チェック
・AM8時~12時 現場の巡回、工事写真の撮影、工事資料の作成
・PM12時~1時 昼食・仮眠
・PM1時 午後の作業の打ち合わせ
・PM2時 現場の巡回、工事に必要な資材の発注
・PM5時 作業終了
・PM6時 帰宅、夜間作業に備えて仮眠
・PM10時 自宅を出発
・PM11時 事務所にて事務作業
・PM12時~夜間作業の指示・現場の巡回・安全面をチェック
・AM4時 作業員の業務終了、事務所で作業報告書などを作成
・AM6時 帰宅
現場監督の夜勤は日勤の業務を終えてから一度帰宅し、再び現場に赴いて夜間の業務を行ないます。ただし、日勤・夜勤のミックスではなく、夜勤のみで従事するケースもあります。
■現場監督の夜勤手当はどれくらい?
深夜割増賃金の概要、夜勤手当と深夜割増賃金の違い、夜勤手当の計算方法を紹介します。
◇深夜割増賃金は法律の義務
深夜割増賃金とは、22時~5時までの時間帯の労働に対する割増賃金のことです。深夜割増賃金として日中の賃金の1.25倍を支払うことが、労働基準法で義務付けられています。
ただし、1日のスケジュールで紹介したように、日勤と夜勤を両方する場合は事情が異なります。法定労働時間の1日8時間・週40時間を超えた分に対し、深夜割増賃金とは別に、割増賃金の支払いが義務付けられているためです。
法定時間外労働の割増賃金は1.25倍です。つまり、日勤・夜勤では、法定時間外労働と深夜割増賃金がプラスされ、1.5倍の割増賃金が支払われます。
◇夜勤手当と深夜割増賃金の違い
深夜割増賃金は労働基準法による義務がある一方、「夜勤手当」は法律上定められた賃金ではなく、企業が任意で設ける制度です。深夜割増賃金がきちんと支払われていれば、夜勤手当がなくても法律上問題ありません。
ただし、就業規則などで夜勤手当を規定の1.25倍ではなく、一律の金額を設定、かつ規定の支給額を下回る場合は労働基準法違反とみなされます。
◇【日給・月給】深夜割増賃金の計算方法
22時~5時までに夜勤した場合の深夜割増賃金は、日勤と月給で計算方法が異なります。そこで、日給が10,000円、月給30万円を例に、深夜割増賃金の計算方法を見ていきましょう。
<日給10,000円の場合>
日給の場合、「日給÷1日の労働時間」で時給を換算します。1日8時間労働の場合、10,000円(日給)÷8時間=1,250円です。そこに深夜割増賃金の1.25倍を掛け算すると、「1,250円×1.25(深夜割増賃金)=1,562.5円」となります。
ただし、日給で夜勤が前提の場合、あらかじめ支給額に深夜割増賃金を含めて計算している場合もあります。労働契約を結ぶ際に、深夜割増賃金が含まれているか確認しましょう。
<月給30万円の場合>
月給で時給を換算する場合、計算式は「月給÷月の労働日数÷1日の労働時間」です。月給30万円、22日、1日8時間と仮定すると、「300,000円÷22÷8=1704.5円」が1時間あたりの時給と計算できます。深夜割増賃金は「1704.5×1.25(深夜割増賃金)=2130.6円」となります。
ただし、月の労働日数に変動がある変形労働時間制の場合、月給では1年の労働時間の1ヵ月平均日数を算出する必要があります。変形労働時間制で働く場合、残業の手当の計算方法がやや複雑になるので注意しましょう。
■まとめ
現場監督は日勤が基本ですが、日中に工事ができない現場や、夜勤リーダーの欠勤などで夜に稼働するケースがあります。夜勤で働く場合は日勤・夜勤の両方、または夜勤のみの働き方があるようです。夜勤で22時~5時に勤務する場合、深夜割増賃金を支払うことが労働基準法で定められています。ただし、日勤と両方の場合は、法定時間外労働に対する割増賃金が上乗せされること、会社が定める残業手当とは別物と把握しておきましょう。